全体公開記事:【働き方改革推進支援助成金】労働時間短縮・年休促進支援コースと建設業向け業種別課題対応コース

本記事は厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)のご案内」と「働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース・建設業)のご案内」を基に作成しております。

1.はじめに

2.労働時間短縮・年休促進支援コース

3.業種別課題対応コース(建設業)

4.まとめ

背景と目的

働き方改革の重要性:働き方改革は、従業員の健康と幸福度の向上、生産性の向上、人材の多様性と包括性の向上、企業の競争力強化、法的遵守と社会的責任の履行、そして持続可能な発展に寄与する重要な取り組みです。これにより、企業はより魅力的で効率的な働き方を提供し、社会全体の発展にも貢献します。

働き方改革推進支援助成金の概要:中小企業が労働時間の短縮や有給休暇の取得促進などのために行う取り組みの費用を一部補助する制度です。

コースの概要

助成金の目的:この助成金は、中小企業が生産性を向上させ、働きやすい職場環境を整備するための支援を目的としています。特に労働時間の短縮や年次有給休暇の促進に焦点を当てています。

支援対象:以下の条件を満たす中小企業(※)事業主が対象となります。

・労働者災害補償保険の適用事業主である。
・年5日の年次有給休暇の取得に向けた就業規則等を整備している。
・下記の成果目標の達成に向けた条件を満たしている。

(※)建設業における中小企業とは、【資本金の額または出資の総額が3億円以下】 または【企業全体で常時雇用する労働者の数が300人以下】の企業です。

成果目標:企業は以下の成果目標のいずれかを設定し、達成を目指す必要があります。

①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。
 ▷時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定
 ▷時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定
② 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。
③ 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること。

上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

助成対象となる取組(いずれか1つ以上を実施):
a. 労務管理担当者に対する研修(※1)
b. 労働者に対する研修(※1)、周知・啓発
c. 外部専門家によるコンサルティング
d. 就業規則・労使協定等の作成・変更
e. 人材確保に向けた取り組み
f. 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※2)
g. 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新(※2)

(※1) 研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
(※2)原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

助成額

上記の成果目標の達成状況に応じて、助成対象となる取組の実施に要した経費の一部が支給されます。

助成額最大 730万円
以下(Ⅰ・Ⅱ)のいずれか低い額
 Ⅰ:以下①~③の上限額および賃金引上げ達成時の加算額の合計額
 Ⅱ:対象経費の合計額×補助率 3/4(※)

(※) 常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組でf・gを実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

Ⅰの上限額

成果目標①(月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させる)の上限額:

成果目標②( 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入する)の上限額:
25万円

成果目標③( 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、交付要綱で規定する特別休暇のいずれか1つ以上を新たに導入する)の上限額:
25万円

賃金引上げの達成時の加算額

常時使用する労働者数が30人以下の場合

常時使用する労働者数が30人を超える場合


利用の流れ

「交付申請書」を、最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出(締切:令和6年11月29日(金))

交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施(事業実施は、令和7年1月31日(金)まで)

労働局に支給申請(申請期限は、事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日または令和7年2月7日(金)いずれか早い日となります。)


課題別にみる助成金の活用事例

企業の課題:新たに機械・設備を導入して、生産性を向上させたい

助成金による取り組み:労働能率を増進するために設備・機器などを導入

改善の結果:新たな機器・設備を導入して使用するようになったところ、実際に労働能率が増進し、時間当たりの生産性が向上した。


詳細
厚生労働省ホームページ


お問い合わせ
都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧

コースの概要

助成金の目的:このコースは、建設業の中小企業が生産性を向上させ、労働時間の削減や週休2日制の推進を目指す環境整備を支援するものです。建設業では令和6年4月1日から時間外労働の上限規制が適用されています。

支援対象:以下の条件をすべて満たす中小企業(※)事業主が対象となります。

・建設業である。(労働基準法第139条第2項に定める工作物の建設の事業その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業を主たる事業として営む事業主を指します。)
・労働者災害補償保険の適用事業主である。
・年5日の年次有給休暇の取得に向けた就業規則等を整備している。
・交付申請時点で、36協定を締結している。
・下記の成果目標④を選択する場合は、原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること。
・下記の成果目標⑤を選択する場合、交付申請時点の所定休日が4週当たり4日~7日であること。

(※)建設業における中小企業とは、【資本金の額または出資の総額が3億円以下】 または【企業全体で常時雇用する労働者の数が300人以下】の企業です。

成果目標:企業は以下の成果目標のいずれかを設定し、達成を目指す必要があります。

①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。
 ▷時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定
 ▷時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定
② 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。
③ 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、交付要綱で規定する特別休暇
(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること。
④9時間以上の勤務間インターバルを導入すること。
(新規導入、適用範囲の拡大、時間延長)
⑤全ての対象事業場において、4週における所定休日を1日~4日以上増加させること。


上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

助成対象となる取組(いずれか1つ以上を実施):
a. 労務管理担当者に対する研修(※1)
b. 労働者に対する研修(※1)、周知・啓発
c. 外部専門家によるコンサルティング
d. 就業規則・労使協定等の作成・変更
e. 人材確保に向けた取り組み
f. 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※2)
g. 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新(※2)

(※1) 研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
(※2)原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

助成額

上記の成果目標の達成状況に応じて、助成対象となる取組の実施に要した経費の一部が支給されます。

助成額最大 1,000万円
以下(Ⅰ・Ⅱ)のいずれか低い額
 Ⅰ:以下①~⑤の上限額および賃金引上げ達成時の加算額の合計額
 Ⅱ:対象経費の合計額×補助率 3/4(※)

(※) 常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組でf・gを実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

Ⅰの上限額

成果目標①(月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させる)の上限額:

成果目標②( 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入する)の上限額:
25万円

成果目標③( 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、交付要綱で規定する特別休暇のいずれか1つ以上を新たに導入する)の上限額:
25万円

成果目標④( 9時間以上の勤務間インターバルを導入する)の上限額:
勤務間インターバルを新規導入した場合の上限額は、休息時間数に応じて、下記の表のとおりとなります。

(※1)事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間数のうち、最も短いものを指します。
(※2)勤務間インターバルを適用する労働者の範囲の拡大、勤務間インターバルの時間延長のみの場合は、上記の表の1/2が上限額となります。

成果目標⑤( 全ての対象事業場において、4週における所定休日を1日~4日以上増加させる)の上限額:
1日増加ごとに25万円(※)(最大100万円)

(※)年間における所定休日数を定めている場合は、以下の計算式により、4週間当たりの所定休日を算出します。
(年間所定休日数)÷(365日÷7)×4

賃金引上げの達成時の加算額

常時使用する労働者数が30人以下の場合

常時使用する労働者数が30人を超える場合


利用の流れ

「交付申請書」を、最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出(締切:令和6年11月29日(金))

交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施(事業実施は、令和7年1月31日(金)まで)

労働局に支給申請(申請期限は、事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日または令和7年2月7日(金)いずれか早い日となります。)


課題別にみる助成金の活用事例

企業の課題:測量作業を効率化し、労働時間を削減したい

助成金による取り組み:ハンディ型レーザースキャナ(測量機)を導入

改善の結果:簡単に測量を行うことができるようになったので、1日がかりでおこなっていた測量作業が、30分~1時間以内で済むようになり作業効率が上がった。

働き方改革推進支援助成金は、建設業の中小企業が労働時間の短縮や有給休暇の取得促進など、働きやすい環境を整えるための取り組みをサポートする制度です。特に建設業では、2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されるため、この助成金を活用して早めに対応することが重要です。制度を利用することで、労働時間の見直しや週休2日制の推進など、生産性を向上させる取り組みを支援し、働きやすい職場環境を実現しましょう。詳細や申請方法については、最寄りの労働局までお問い合わせください。

※本記事は、助成金の活用を推奨するものであり、助成金の採択を保証するものではありません。お問い合わせは、各都道府県労働局へお願いいたします。


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